考えられる刑事罰として

  • 2015.11.03 Tuesday
  • 22:44
JUGEMテーマ:ニュース

今の会社の法務部から離れて結構経過したが、独学でビジネス法務や行政法等を色々と勉強している。
法律が生まれた経緯、判例の背景、判決の前後にある人間模様等を調べれば調べるほど、大量生産のラノベより遥かに面白いストーリーが繰り広げられてて、楽しみを見出している。特に、債務名義、仲裁、行政処分、刑事罰とかね。

まあ、それはともかく、ちょっと素人として整理してみようかな。



被疑者Sは、あるセキュリティ会社Fにマネージャーとして勤務している。
Sは自分のテロリストとしての信条に基づいて、悪意で特定複数の人の個人情報を盗み出し、それを悪意で漏えい公開し、なおかつ漏えいした情報(約340名)に基づいて、自分のテロ信条と同じくする集団に対して、漏えいされた人たちに対して畏怖するに足りる加害行為をするように仕向けた

ここだけで、不正競争防止法違反(SがFacebookから情報を盗んだとすれば)、威力業務妨害、脅迫など、いろんな違法行為がチェックできる。
この犯罪行為の前後に、漏えいされた人が、S、並びにSと同じテロリストによって暴行等を受けたら、重さはそっちにシフトされるだろう。現時点で報告がないとすれば、現段階で見られるこれらが裁判で立証されれば、一番重い脅迫罪で2年以下の懲役と言ったところか。意外と軽いんだけど、出所後、世の中のシステムは出所前からまったく変わっているから、生きられまい。

個人情報を盗み出した方法は、Fのシステムによるものなのか、Sが個人で行ったものかで少し違いが出てくる。
Fが知ってて、SがFのシステムを使ってこれらの犯罪行為をしたのであれば、Fの行政処分は免れない。企業における行政処分は、時として個人に対する死刑より重いものだったりする。
だからFはSを切るだろう、たとえ不正行為を行ってたことを事前に知ってたとしても。
Fの自社システムが不正に使われてたのを、なぜ知ることができなかったのかについて、問われることになるだろうが。
Sが独自にやったのであれば、Fに問われるのは、コンプライアンスを徹底していない、セキュリティを主業としている企業としてあるまじき行為として、ユーザ(我輩を含めた、コアなオタクがメインだけどね)は永遠に追及してくるだろう。それに対して、きちんと答えることができるのかな?



どのみち、あらゆるSNSを通して、どのような手段であるかは別として、Sは特定の個人情報を盗み、それを使い脅迫、並びに脅迫を助長させる行為は、しっかりと証拠として残されている。
「全部ウソでした!」と喚いても、じゃあ、この約340名の個人情報、どうやって見つけたのかな?それについて、しっかりと答えることができる?言っておくが、警視庁サイバー犯罪対策課のレベル、この数年でものすごく上がっているのだが?ついでに、Fも積極的に協力しないと、自社存続にかかわるからね。
こんなんが、還暦前のやることか?
こんなんが、東京大学卒業だとよ?
こんなんが、「知的」なんか?乞食インテリが言うところの「柔軟な思考」を持った輩なのか?



でもまあ、Fがそんな人間を上級職に据えている段階で、Fのレベルも知れたものであるが…こんな基本も知らん人間を入れるとは。
コメント
コメントする








    
この記事のトラックバックURL
トラックバック

calendar

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2024 >>

Feel Free To Follow

flag counter

free counters

selected entries

categories

archives

recent comment

recent trackback

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM