ぼんのう

秋に泣き 冬に耐え 春に咲く 三線の花
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「正義の使者」←民法上だと、おかしなことに

職業訓練学校での国際法務の授業に、あいかわらず七転八倒している日々が続いている。まじめに復習しないと、駄目だね、本当に。

まだ国内法がメインであるが、学べば学ぶほどに、世間一般で通用している「常識」というやつが、どれほど危うく、どれほどいい加減で、どれほど当てにならないかが、痛いくらいわかってくる。

法と法律を学ぶことは、「常識」を強調する人間に対する信用を失うことに思えて仕方がない。
但し、理性と論理のアプローチからの、脱「常識」であるが…。
クリエイター(笑)の言う、「常識」から外れるのは、衝動的なものであり、時として反社会的な破壊活動となることがあるが、こちらの場合は、社会に根ざした動きようのない行為だから、強いといえば強いな…。

でも、人間不信に陥ってしまいそうな学問だよな…。



−ええ、民法におきまして、「代理人」というのを説明しましたが、類似したものとして他に、「使者」やら「代表」などがあります。


ほう。「使者」か。
よく特撮モノで「正義の使者」とかあるけど、「代理人」とどう違うんだ?

−民法では「使者」はざっくり言いますと、「本人」の「相手方」に対する、

単なる使い走りです







…は?


−要するに、「本人」の用件をただ伝える、実行するだけの存在で、自主的に判断などをするということは一切なく、そうですね…「本人」が「使者」に対して、『コンビニでおにぎり買ってきて』と言ってお金を渡して、買いに行かせる程度のものなんですよね。














先生…
じゃあ、特撮に出てくる「正義の使者」を名乗るヒーローって、番組に登場しない「本人」のただの

つかいっぱ?


−そういうことになりますね。


先生…
じゃあ、その民法上における「本人」ですが、「正義」という抽象的な概念といいますか、自然人でも法人でもないように思えるのですが、そういうものが命令と言いますか、意思を持って、「使者」に対して、『悪を倒せ』とか依頼したという民法上の構図ができるのでしょうか。


−自然人でも法人でもない「正義」自体が「本人」になるということは、ありえませんね。もしかしたら、「正義」という名の自然人か、あるいは法人であれば、考えられますが、民法の立場からしますと、ありえないことですよね。

先生…







−知らん。


ですよねー。
職業訓練学校日記 | permalink | comments(3) | trackbacks(0)

この記事に対するコメント

そこでまさかのドテラマン。
懐かしいですなあ……。
とか書いてると年がばれそうですがw
蒼雅 | 2009/11/18 10:18 PM
まぁ「使者」は使い走りだよね、三國志的に。
途中で密書を奪われたり(違
鷹まさき | 2009/11/19 9:24 PM
御両名様

そういえば、あまり使わなくなったフレーズなんですが、
やはり、民法からのツッコミがあったからなんでせうかねえ…w

Andy山本 | 2009/11/23 10:54 PM
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